結論
最後の確認画面で定期購入だと分かりにくかったなら、注文を取り消せることがあります。まずお店に取消しを伝え、進まなければ188に相談しましょう。
最終更新:2026年10月07日やることは、この順番
上から順に、やるだけです
- 1止める
- 2お金を取り戻す
- 3だめなら相談
電話がつながらなくても、メールやフォームで同時に伝えます。
取消しは、誤解に気づいてから1年以内(契約から5年以内)です。
STEP 1まず止めるこれ以上お金を取られないように
1
注文の画面を保存する
するとどうなる?取り消すときの大事な証拠になります。
くわしく
注文確認メール、広告、注文した画面のスクショを保存します。最終確認画面のスクショは、取り消すときの大切な証拠になります。
2
お店に取消しを伝える
するとどうなる?お店が、取消しや返金に応じることがあります。
くわしく
下で作った文章を、問い合わせフォームやメールなど、送った記録が残る方法で送ります。電話のときは、日時と相手の名前をメモします。
3
商品をそのまま取っておく
するとどうなる?返し方が決まったら、すぐ返せます。
くわしく
開けていない商品は、そのまま保管します。返し方は、お店の答えを待ってから決めます。
4
188に相談する
するとどうなる?相談員が、お店との間に入ってくれることもあります。
くわしく
消費者ホットライン188にかけると、近くの消費生活センターにつながります。お店とのやりとりの記録を手元に用意してください。
STEP 2お金を取り戻す送る文章は、このページで作れます(無料)
STEP 3それでもだめならひとりで抱えない
8
文章をその場で作る
入れるだけで、送る文章ができます
わかるところだけ入れてください。右(スマホでは下)の文章が、入れたとおりに変わります。黄色の部分は、あとで自分で書き換えてください。
入れた内容はこの画面の中だけで使い、どこにも送りません
請求・引き落としの日と金額
当てはまるものにチェック
なぜ定期購入に?
「初回だけ」に見えて、
何回か買う約束だった
国民生活センターや消費者庁が示している、よくある流れです。
「初回○円」の広告を見る
「初回無料」「お試し価格」など、安さが大きく書かれている。
定期の条件は小さな字
「○回は続けて買う」「2回目からは通常の値段」などが、目立たない場所に書かれている。
2回目が届き、請求が来る
1回だけのつもりなのに、商品と請求が続く。
最後の画面が分かりにくければ取消しも
2022年6月から、最終確認画面の表示が分かりにくくて誤解した場合は、申込みを取り消せることがあります。
最終確認画面には、分量、代金、支払の時期と方法、引渡しの時期、申込みの撤回・解除に関することなどを表示しなければならない。表示しなかったり、事実と違う表示や誤認させる表示をしたりして、消費者がそれによって誤認して申し込んだ場合は、申込みの意思表示を取り消せる。国民生活センター「『おトクにお試しだけ』のつもりが『定期購入』に!?」(2022年6月9日)の内容を要約
よくある質問
迷ったときに
お試しのつもりが定期購入でした。取り消せますか?
2022年6月1日以降の注文なら、取り消せる場合があります。注文を確定する直前の画面に必要なことが表示されていなかったり、定期購入ではないと誤解させる表示だったりして申し込んだときです。注文の画面のスクショや広告を集めて、お店に取消しを伝えてください。
取消しはいつまでできますか?
誤解に気づいた時から1年以内です。ただし、契約から5年たつとできなくなります。気づいたら早めに伝えてください。
「5回は続けて買わないと解約できない」と言われました
回数の条件がある定期購入でも、注文の最後の画面に回数や総額がはっきり書かれていなかったなら、取り消せる場合があります。お店の説明に納得できないときは、消費者ホットライン188に相談してください。
解約の電話がまったくつながりません
かけた日時を記録し、メールや問い合わせフォームでも解約を伝えてください。解約の方法についてうそを言って解約をさまたげることは、法律で禁止されています。
通販でも8日以内なら返品できますか?
法律では、商品を受け取ってから8日以内なら返品できます(送料は自分で負担)。ただし、お店が広告に「返品できない」などの特約を書いていた場合は、その特約が優先されます。定期購入の場合は、返品とは別に「取消し」も検討してください。
このページに入れた内容はどうなりますか?
あなたのスマホやパソコンの中で文章を作るためだけに使います。どこにも送信・保存しません。
このページの根拠(公式案内・公的機関)
- 国民生活センター「『おトクにお試しだけ』のつもりが『定期購入』に!?-『詐欺的な定期購入商法』の規制が強化された改正特定商取引法が施行されました!-」(2022年6月9日)
- 消費者庁「インターネット通販の定期購入トラブルには御注意を!」
- 消費者庁「令和3年特定商取引法・預託法等改正(令和4年6月1日施行)」
- 消費者庁 取引対策課「特定商取引法の改正について-通信販売規制を中心に-」
- e-Gov法令検索「特定商取引に関する法律」(第12条の6、第13条の2、第15条の3、第15条の4、第9条の3第4項)
- 消費者庁 特定商取引法ガイド「通信販売」
- 消費者庁「特定商取引法違反被疑情報提供フォーム」
- 消費者庁「消費者ホットライン」