結論
決められた美容医療で1か月・5万円をこえる契約は、8日以内ならクーリング・オフできます。過ぎても途中でやめられ、解約料には上限があります。
最終更新:2026年10月07日やることは、この順番
上から順に、やるだけです
- 1止める
- 2お金を取り戻す
- 3だめなら相談
当日に施術を受けていても、8日以内ならクーリング・オフできます。
受け取った日を1日目に、8日以内に出せば間に合います。
STEP 1まず止めるこれ以上お金を取られないように
1
契約書の日付を見る
するとどうなる?8日以内かどうかで、出す文章が決まります。
くわしく
契約書を受け取った日・期間・金額・施術の内容を見ます。1か月をこえて5万円をこえるかがポイントです。
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3
ローン会社にも知らせる
するとどうなる?ローンの請求も止めるよう求められます。
くわしく
分割払い・医療ローンを使った人は、クリニックとローン会社の両方に、同じ日に通知します。
4
8日後は中途解約する
するとどうなる?受けた施術の分と、上限内の解約料だけの精算になります。
くわしく
受けた施術の分と解約料の内訳がわかる精算書を求めます。高いと思ったら188に相談します。
STEP 2お金を取り戻す送る文章は、このページで作れます(無料)
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6
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STEP 3それでもだめならひとりで抱えない
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文章をその場で作る
入れるだけで、送る文章ができます
わかるところだけ入れてください。右(スマホでは下)の文章が、入れたとおりに変わります。黄色の部分は、あとで自分で書き換えてください。
入れた内容はこの画面の中だけで使い、どこにも送りません
当てはまるものにチェック
どの施術が対象?
対象は、
5つの美容医療
消費者庁の解説で、対象になる施術と方法が決められています。
脱毛
光(レーザーなど)を当てる、または針で電気を流す方法。
にきび・しみ・ほくろ・入れ墨などの除去、肌の活性化
レーザーや超音波、薬剤(ケミカルピーリングなど)、高周波などの機器を使う方法。
しわ・たるみの軽減、脂肪の減少
ヒアルロン酸などの薬剤や、糸によるリフトアップ。脂肪溶解注射や、脂肪を冷やす機器など。
歯のホワイトニング
漂白剤を塗る方法。病気の治療が目的のもの(悪性と分かったほくろの除去など)は対象外。
期間が1カ月を超え、金額が5万円を超える場合、特定商取引法が適用され、契約書面を受け取った日を含む8日間はクーリング・オフができる。カウンセリング当日に契約・施術をせず、いったん帰って考えること。国民生活センター「男性の美容医療トラブルも増加!」(2026年1月)の内容を要約
よくある質問
迷ったときに
病院の契約でもクーリング・オフできますか?
できます。美容目的の脱毛・しみ取り・しわ・脂肪・ホワイトニングなどで、1か月をこえて5万円をこえる契約は、特定商取引法の対象です。
1回だけの施術でも対象ですか?
期間が1か月をこえることが条件です。その日1回で終わる施術は、ふつう対象になりません。契約書で期間を確認し、迷ったら188に相談してください。
解約料はいくらまでですか?
施術が始まる前は2万円まで。始まった後は、5万円か、契約の総額から受けた施術の分を引いた額の20%の、低いほうまでです(消費者庁)。
二重まぶたや包茎の手術も対象ですか?
消費者庁が対象として示しているのは、脱毛、しみ・ほくろ等の除去や肌の活性化、しわ・たるみの軽減、脂肪の減少、歯の漂白の5つです。ほかの施術は契約書を確認し、188で相談してください。
その日に契約しないためには?
国民生活センターは、カウンセリング当日に契約・施術をせず、いったん帰って考えること、医師からリスクや副作用の説明を受けることをすすめています。
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