結論
1か月・5万円をこえるエステは、8日以内ならクーリング・オフできます。過ぎても途中でやめられ、解約料は2万円か残りの1割の低いほうまでです。
最終更新:2026年10月07日やることは、この順番
上から順に、やるだけです
- 1止める
- 2お金を取り戻す
- 3だめなら相談
施術を受けていても、8日以内ならクーリング・オフできます。
受け取った日を1日目に、8日以内に出せば間に合います。
STEP 1まず止めるこれ以上お金を取られないように
1
契約書の日付を見る
するとどうなる?8日以内かどうかで、出す文章が決まります。
くわしく
契約書(申込書)を受け取った日を1日目として数えます。8日以内か、過ぎているかで、出す文章が変わります。
2
8日以内なら通知を出す
するとどうなる?出した時点で、契約をやめる効き目が出ます。
くわしく
はがき・手紙か、メールなど(電磁的記録)で出せます。出した時点で効き目があります。はがきは両面をコピーし、特定記録郵便か簡易書留で送ります。
3
ローン会社にも知らせる
するとどうなる?ローンの請求も止めるよう求められます。
くわしく
分割払い・ローンで払った人は、サロンとローン会社の両方に通知します。カードの分割払いなら、カード会社にも連絡します。
4
8日後は中途解約する
するとどうなる?受けた施術の分と、上限内の解約料だけの精算になります。
くわしく
口で伝えるだけにせず、書面かメールで出します。受けた回数と解約料の内訳がわかる精算書を求めます。
STEP 2お金を取り戻す送る文章は、このページで作れます(無料)
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6
7
STEP 3それでもだめならひとりで抱えない
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文章をその場で作る
入れるだけで、送る文章ができます
わかるところだけ入れてください。右(スマホでは下)の文章が、入れたとおりに変わります。黄色の部分は、あとで自分で書き換えてください。
入れた内容はこの画面の中だけで使い、どこにも送りません
当てはまるものにチェック
どこまで守られる?
8日を過ぎても、
途中でやめられる
消費者庁の特定商取引法ガイドの説明を、時間の順に並べるとこうなります。
書面を受け取って8日以内
クーリング・オフで無条件にやめられる。施術を受けていても、その分のお金は払わなくてよい。
8日を過ぎても中途解約できる
理由はいらない。受けた施術の分と、決められた上限までの解約料を払えば、残りは返ってくる。
解約料には上限がある
始まる前は2万円まで。始まった後は2万円か、残りの代金の10%の低いほうまで。
ローンだけ残る、と思い込む
ローン会社にも知らせないと、引き落としが続くことがある。サロンとローン会社の両方に通知する。
入会金5万円・施術料60万円(2万円×30回)の契約で、20回受けたところで中途解約した場合、サロンが求められるのは受けた施術40万円と解約料2万円の合計42万円まで。残りの23万円は返さなければならない。消費者庁「特定商取引に関する法律の解説」の精算例を要約
よくある質問
迷ったときに
1回施術を受けたら、クーリング・オフできませんか?
できます。8日以内なら、施術を受けていてもクーリング・オフでき、その分の料金も払わなくてよいと法律で決まっています。
8日を過ぎたら、もうやめられませんか?
やめられます。1か月をこえて5万円をこえるコースなら、理由を問わず中途解約できます。受けた施術の分と、上限までの解約料を引いた残りが返ってきます。
解約料はいくらまでですか?
施術が始まる前は2万円まで。始まった後は、2万円か、契約の総額から受けた施術の分を引いた額の10%の、低いほうまでです(消費者庁)。
一緒に買った化粧品も返せますか?
コースに必要として売られた化粧品・サプリ・美顔器などは「関連商品」として一緒に解除できます。ただし、化粧品や健康食品を自分で開けて使った分は、クーリング・オフできないことがあります。
5万円以下や、1か月以内のコースはどうなりますか?
この法律のクーリング・オフや解約料の上限は使えません。契約書の解約のルールを確認し、解約料が高すぎると感じたら188に相談してください。
このページに入れた内容はどうなりますか?
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