退去費用の請求に納得できない人へ

その退去費用、
ふつうの傷みまで
払わされていない?

ふつうに住んでできた傷みは、貸主の負担です。
借りた人が払う分も、住んだ年数が長いほど減ります。

入力は送信も保存もしません3分でできます無料・登録なし

結論

ふつうに住んでできた傷みと古くなった分は貸主の負担です(国交省)。借りた人が払うのは不注意でつけた傷の分だけ。納得できなければ明細と根拠を求めましょう。

最終更新:2026年10月07日
やることは、この順番

上から順に、やるだけです

  1. 1止める
  2. 2お金を取り戻す
  3. 3だめなら相談
クロスの張り替えは、傷をつけた面の分までが目安です。
請求書が届いたら、写真があるうちに早めに明細を求めましょう。
STEP 1まず止めるこれ以上お金を取られないように
1

契約書の特約を見る

するとどうなる?クリーニング代などの決まりが分かります。
くわしく

クリーニング代などを借りた人が払う特約があるか見ます。特約は、必要で金額が分かるように書かれ、説明を受けて合意したものでなければ、そのまま通るとは限りません。

2

部屋の写真を集める

するとどうなる?もとからあった傷だと示す証拠になります。
くわしく

入居のときと退去のときの写真やメモを探します。日付がわかるものが役に立ちます。

3

明細を書面でもらう

するとどうなる?払いすぎの項目がないか確かめられます。
くわしく

どこを、どの範囲で、いくらで直すのか。住んだ年数をどう考えたのかを、書面で出してもらいます。

4

その場でサインしない

するとどうなる?納得するまで、精算の中身を見直せます。
くわしく

納得できない精算書には、その場でサインしなくて大丈夫です。持ち帰って確かめます。

STEP 2お金を取り戻す送る文章は、このページで作れます(無料)
5

明細と根拠を求める

メールか郵便で出す

するとどうなる?項目ごとの説明が来て、見直されることがあります。
6

敷金の返還を求める

記録が残る郵便で出す

するとどうなる?返す額を見直してもらえることがあります。
STEP 3それでもだめならひとりで抱えない
7

消費生活センターに相談する(電話188)

くわしく

相手が応じない・返事がないときは、電話188で近くの消費生活センターへ。相談は無料で、相談員が相手との間に入ってくれることもあります。

ついでに、毎月を安く

引越し先のネットは、縛りなしで

次の家では「やめるときにお金がかからない」回線を選ぶと安心です。

選び方:毎月の安さとやめやすさ(縛りの少なさ)を重視して、運営者が選んだ順です。

PRこの枠には広告(アフィリエイト)を含みます。申し込みがあると、サイト運営者が紹介料を受け取ることがあります。料金や条件は変わるので、必ず公式サイトで確認してください。

文章をその場で作る

入れるだけで、送る文章ができます

わかるところだけ入れてください。右(スマホでは下)の文章が、入れたとおりに変わります。黄色の部分は、あとで自分で書き換えてください。

入れた内容はこの画面の中だけで使い、どこにも送りません
当てはまるものにチェック

どっちが払う?

家賃に含まれている傷みは、
貸主の負担

ガイドラインに載っている例の一部です。最後は契約書と部屋の状態で決まります。

貸主の負担になる例

家具を置いた床のへこみや跡、日焼けによる畳・クロスの変色、冷蔵庫の裏の黒ずみ(電気ヤケ)、画びょうの穴。

ふつうの掃除をしていれば

専門業者による全体のハウスクリーニングや、なくしていない鍵の交換も、貸主の負担と考えられています。

借りた人の負担になる例

タバコのヤニや臭い、結露を放っておいて広がったカビ、引越しでつけたひっかき傷、重い物を掛けたくぎ穴、鍵をなくした場合。

負担は年数で減る

クロスなどは6年で価値が1円になる考え方。住んだ年数が長いほど、借りた人の負担割合は小さくなります。

原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すものではない。賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること。経年変化・通常損耗の分は賃料として支払ってきている。賃借人の負担は建物・設備等の経過年数を考慮し、年数が多いほど負担割合を減少させる。国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」の内容を要約
よくある質問

迷ったときに

6年以上住んだら、クロス代は払わなくていいですか?
ガイドラインでは、クロスなどは6年で価値が1円になる考え方で、借りた人の負担割合は年数とともに減ります。ただし、わざと落書きをしたなど、使える状態のものを壊した場合は、工事費などがかかることがあります。
契約書に「クリーニング代は借主負担」と書いてあります
特約は、必要で暴利でないこと、借りた人が負担の内容を分かっていたこと、負担すると合意したことがそろって初めて有効とされます(ガイドライン)。金額や範囲が分かるように書かれていたかを確かめましょう。
ガイドラインに従わないといけない決まりはありますか?
ガイドラインは、トラブルを防ぐための一般的なルールを国が示したものです。ただ、裁判の考え方をもとに作られていて、国民生活センターも退去時の基準として案内しています。話し合いの根拠として使えます。
壁の画びょうの穴やくぎ穴は、払うのですか?
ポスターなどの画びょうの穴(下の壁板の張り替えがいらない程度)は、ふつうの使用による傷みとされています。重い物を掛けるためのくぎ穴・ネジ穴で、下の壁板の張り替えが必要なものは、借りた人の負担とされることが多いです。
このページに入れた内容はどうなりますか?
あなたのスマホやパソコンの中で文章を作るためだけに使います。どこにも送信・保存しません。
明細を求める文章を作る
コピーしました。送り先に貼り付けてください