結論
ふつうに住んでできた傷みと古くなった分は貸主の負担です(国交省)。借りた人が払うのは不注意でつけた傷の分だけ。納得できなければ明細と根拠を求めましょう。
最終更新:2026年10月07日上から順に、やるだけです
- 1止める
- 2お金を取り戻す
- 3だめなら相談
契約書の特約を見る
くわしく
クリーニング代などを借りた人が払う特約があるか見ます。特約は、必要で金額が分かるように書かれ、説明を受けて合意したものでなければ、そのまま通るとは限りません。
部屋の写真を集める
くわしく
入居のときと退去のときの写真やメモを探します。日付がわかるものが役に立ちます。
その場でサインしない
くわしく
納得できない精算書には、その場でサインしなくて大丈夫です。持ち帰って確かめます。
引越し先のネットは、縛りなしで
次の家では「やめるときにお金がかからない」回線を選ぶと安心です。
選び方:毎月の安さとやめやすさ(縛りの少なさ)を重視して、運営者が選んだ順です。
PRこの枠には広告(アフィリエイト)を含みます。申し込みがあると、サイト運営者が紹介料を受け取ることがあります。料金や条件は変わるので、必ず公式サイトで確認してください。
入れるだけで、送る文章ができます
わかるところだけ入れてください。右(スマホでは下)の文章が、入れたとおりに変わります。黄色の部分は、あとで自分で書き換えてください。
家賃に含まれている傷みは、
貸主の負担
ガイドラインに載っている例の一部です。最後は契約書と部屋の状態で決まります。
貸主の負担になる例
家具を置いた床のへこみや跡、日焼けによる畳・クロスの変色、冷蔵庫の裏の黒ずみ(電気ヤケ)、画びょうの穴。
ふつうの掃除をしていれば
専門業者による全体のハウスクリーニングや、なくしていない鍵の交換も、貸主の負担と考えられています。
借りた人の負担になる例
タバコのヤニや臭い、結露を放っておいて広がったカビ、引越しでつけたひっかき傷、重い物を掛けたくぎ穴、鍵をなくした場合。
負担は年数で減る
クロスなどは6年で価値が1円になる考え方。住んだ年数が長いほど、借りた人の負担割合は小さくなります。