突然来た業者と工事の契約をした人へ

家に来た業者との
工事の契約、
8日以内なら取り消せる

訪問販売のリフォームは、8日以内ならクーリング・オフ(契約をなかったことにできる制度)ができます。
工事が始まっていても、費用はかかりません。

入力は送信も保存もしません3分でできます無料・登録なし

結論

書面を受け取って8日以内なら、クーリング・オフできます。工事が始まっていても費用はかかりません。はがきでもメールでも出せます。

最終更新:2026年10月07日
やることは、この順番

上から順に、やるだけです

  1. 1止める
  2. 2お金を取り戻す
  3. 3だめなら相談
「クーリング・オフはできない」と言われても、うのみにしないでください。
8日目までに出せば間に合います。記録は少なくとも5年保管を。
STEP 1まず止めるこれ以上お金を取られないように
1

受け取った日を数える

するとどうなる?8日以内かどうかが分かります。
くわしく

受け取った日を1日目として数えて8日以内です。申込書と契約書があれば、早い方の日から数えます。

2

通知書を出す

するとどうなる?出した時点で、契約をやめる効き目が出ます。
くわしく

はがきなら両面コピーを取り、特定記録郵便か簡易書留で会社の代表者あてに。メールなら送ったメールを保存し、フォームなら画面をスクショします。

3

クレジット会社にも出す

するとどうなる?ローンの請求も止めるよう伝わります。
くわしく

クレジット(分割払い)の契約があれば、販売会社とクレジット会社に同じ日に出します。

4

工事を止めてもらう

するとどうなる?これ以上、お金を払う必要はありません。
くわしく

工事の日が決まっていたら、通知を出したことを伝えて、始めないよう求めます。お金はこれ以上払いません。

STEP 2お金を取り戻す送る文章は、このページで作れます(無料)
5

契約解除の通知を出す

郵便かメールで出す

するとどうなる?出した時点で解除になり、払ったお金は返してもらえます。
6

クレジット会社に知らせる

信販会社に出す

するとどうなる?ローンの請求も止めるよう伝わります。
7

8日後は取消しを求める

記録が残る方法で出す

するとどうなる?買わされすぎやうその説明なら、やめられることがあります。
STEP 3それでもだめならひとりで抱えない
8

消費生活センターに相談する(電話188)

くわしく

相手が応じない・返事がないときは、電話188で近くの消費生活センターへ。相談は無料で、相談員が相手との間に入ってくれることもあります。

文章をその場で作る

入れるだけで、送る文章ができます

わかるところだけ入れてください。右(スマホでは下)の文章が、入れたとおりに変わります。黄色の部分は、あとで自分で書き換えてください。

入れた内容はこの画面の中だけで使い、どこにも送りません
当てはまるものにチェック

よくある手口

「点検してあげる」から
高い工事の契約へ

国民生活センターが注意を呼びかけている「点検商法」の流れです。

近くで工事をしている、と訪ねてくる

「近所の工事のあいさつ」「屋根がずれているのが見えた」と突然やって来ます。

無料で点検すると言って屋根に上がる

ずれた瓦などの写真を見せられます。ドローンの写真を見せられた相談もあります。

不安をあおって、すぐに契約させる

「このままだと瓦が飛んで近所に迷惑」「今日なら割り引く」と言われ、その場で契約。

8日以内ならクーリング・オフ

書面を受け取って8日以内なら、理由を言わずに契約をなかったことにできます。

クーリング・オフをした場合、商品が使用されていても、役務が既に提供されていても対価を支払う必要はない。損害賠償や違約金を支払う必要はなく、頭金等は速やかに返してもらえ、土地又は建物その他の工作物の現状が変更されている場合には、無償で元に戻してもらうことができる。消費者庁「特定商取引法ガイド 訪問販売」の内容を要約
よくある質問

迷ったときに

工事が終わっていても、クーリング・オフできますか?
できます。8日以内なら、工事が終わっていても代金を払う必要はありません。家の状態が変わっていれば、無料で元に戻すよう求められます(消費者庁)。
メールでクーリング・オフしてもいいですか?
2022年6月1日から、はがきなどの書面のほか、メール・専用フォーム・FAXなどでも通知できるようになりました。契約書に通知先が書いてあればそこへ送り、送ったメールや画面のスクショを残してください。
8日を過ぎてしまいました。もう無理ですか?
「クーリング・オフはできない」とうそを言われたり、おどされたりした場合は、8日を過ぎてもできます。契約書の記載に不備があるときも、できる場合があります。必要な量を大きく超える工事なら1年間は解除できる(過量販売)ので、消費生活センター(188)に相談してください。
「保険金で直せる」と言われました。大丈夫ですか?
国民生活センターは、保険金を使えるというトークに気をつけるよう呼びかけています。契約の前に、保険会社に自分で確認しましょう。
突然来た業者に点検を頼まれたら、どうすればいいですか?
国民生活センターは、突然訪ねてきた業者に安易に点検させないよう呼びかけています。工事が必要か気になるときは、自分で選んだ別の業者に見てもらい、見積りを比べましょう。
このページに入れた内容はどうなりますか?
あなたのスマホやパソコンの中で文章を作るためだけに使います。どこにも送信・保存しません。
クーリング・オフの文章を作る
コピーしました。送り先に貼り付けてください