車の注文をキャンセルしたい人へ

注文書にサインしても、
まだ契約前かも
しれない

車にクーリング・オフはありません。
でも登録や納車の前なら、申込みを取り下げられることがあります。

入力は送信も保存もしません3分でできます無料・登録なし

結論

車の購入にクーリング・オフはありません。でも登録・修理の着手・納車より前なら、申込みを取り下げられることがあります。まず注文書の裏の約款を見ましょう。

最終更新:2026年10月07日
やることは、この順番

上から順に、やるだけです

  1. 1止める
  2. 2お金を取り戻す
  3. 3だめなら相談
約款に「代金の2割」とあっても、根拠がなければ払う必要はないとされています。
登録や修理が始まる前に、今日のうちに連絡しましょう。
STEP 1まず止めるこれ以上お金を取られないように
1

注文書の約款を読む

するとどうなる?いつ契約が決まり、いくらかかるかが分かります。
くわしく

「契約の成立時期」と「キャンセル料」の2つを探します。現金かローンかで成立時期が違うこともあります。

2

登録がまだか聞く

するとどうなる?まだなら、申込みを取り下げられる可能性があります。
くわしく

販売店に、登録や修理・改造に手をつけたか、納車したかを確かめます。まだなら契約の成立前の可能性があります。

3

すぐ書面で伝える

するとどうなる?取り下げを伝えた日が記録に残ります。
くわしく

日がたつほど登録などが進みます。メールや記録が残る郵便で、取り下げの意思を伝えます。

4

キャンセル料の根拠を聞く

するとどうなる?高すぎる分は、払わずにすむことがあります。
くわしく

成立後でも、高すぎるキャンセル料は払う必要がないことがあります。計算の根拠を書面で求めます。

STEP 2お金を取り戻す送る文章は、このページで作れます(無料)
5

注文を取り下げる

メールか郵便で出す

するとどうなる?契約の成立前なら、申込金は原則返ってきます。
6

キャンセル料の根拠を聞く

メールか郵便で出す

するとどうなる?根拠が示され、キャンセル料が見直されることがあります。
STEP 3それでもだめならひとりで抱えない
7

消費生活センターに相談する(電話188)

くわしく

相手が応じない・返事がないときは、電話188で近くの消費生活センターへ。相談は無料で、相談員が相手との間に入ってくれることもあります。

文章をその場で作る

入れるだけで、送る文章ができます

わかるところだけ入れてください。右(スマホでは下)の文章が、入れたとおりに変わります。黄色の部分は、あとで自分で書き換えてください。

入れた内容はこの画面の中だけで使い、どこにも送りません
当てはまるものにチェック

いつ契約になる?

サインした日では
ないこともある

自動車公正取引協議会と新潟県消費生活センターの説明を、順番に並べるとこうなります。

注文書にサインする

標準約款を使う販売店では、この時点ではまだ契約の成立前です(現金購入の場合)。

成立前なら取り下げられる

事務手数料など、実際にかかった費用を払えばキャンセルでき、申込金は原則返ってきます。

登録・修理の着手・納車で成立

このどれかが起きた一番早い日に、契約が成立します。ローンの場合は時期が違うので約款を確認。

成立後は約款のキャンセル料

ただし、平均的な損害を超える分は無効。根拠の説明を求められます。

自販連や中販連でモデル注文書の標準約款を推奨しており、成立時期について「現金の場合、①登録 ②注文による登録・架装・修理 ③納車、のいずれか早い日」としている。キャンセル料については同約款の中で「損害金(通常生じる額に限る)」としており、合理性を欠く損害金の請求は権利の濫用に当たると考えている。自動車公正取引協議会 消費生活センターとの懇談会報告の内容を要約
よくある質問

迷ったときに

車の購入はクーリング・オフできますか?
できません。店で買う場合はもともと対象外です。家に来た人や電話の勧誘で買った場合も、自動車(二輪を除く)はクーリング・オフの対象から外されています(特定商取引法第26条、同施行令第14条)。
注文書にサインしたら、もう契約は成立していますか?
販売店が自販連・中販連の標準約款を使っていれば、現金購入の場合は登録・注文による修理などの着手・納車のいずれか早い日に成立します。ただし約款は販売店によって違い、ローンの場合も時期が違うので、注文書の裏を確かめてください。
申込金や手付金は返ってきますか?
契約の成立前なら、事務手数料などの実際にかかった費用を払えばキャンセルでき、申込金は原則として返金されます(新潟県消費生活センター)。成立後は、約款のキャンセル料と差し引きの話し合いになります。
キャンセル料が「車両代金の2割」と書いてあります
そう書いてあっても、合理的な根拠がなければ支払う必要はないとされています(自動車公正取引協議会)。消費者契約法でも、平均的な損害を超える部分は無効です。計算の根拠を書面で求めましょう。
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