結論
キャンセル料のうち、式場の平均的な損害をこえる部分は無効です(消費者契約法)。1年先の式で80%などは、こえると考えられる例です。根拠の説明を求めましょう。
最終更新:2026年10月07日やることは、この順番
上から順に、やるだけです
- 1止める
- 2お金を取り戻す
- 3だめなら相談
キャンセル料は、式の日が近づくほど上がる規約が多いです。
式場は、求められたら根拠の説明に努めることになっています。
STEP 1まず止めるこれ以上お金を取られないように
1
キャンセル料の表を見る
するとどうなる?今やめたらいくらかが分かります。
くわしく
「挙式の何日前ならいくら」という表を探し、今日キャンセルしたらどこに当たるかを確かめます。日程変更(延期)の決まりも見ます。
2
契約の記録をそろえる
契約書、見積書、申込金・内金の領収書、打ち合わせの記録を集めます。
するとどうなる?払ったお金と約束の中身を示せます。
3
書面で伝える
するとどうなる?伝えた日が記録に残ります。
くわしく
口だけで伝えず、メールか書面で出して日付を残します。キャンセル料は時期で上がるので、決めたら早めに。
4
STEP 2お金を取り戻す送る文章は、このページで作れます(無料)
STEP 3それでもだめならひとりで抱えない
7
文章をその場で作る
入れるだけで、送る文章ができます
わかるところだけ入れてください。右(スマホでは下)の文章が、入れたとおりに変わります。黄色の部分は、あとで自分で書き換えてください。
入れた内容はこの画面の中だけで使い、どこにも送りません
当てはまるものにチェック
どこまで払う?
キャンセル料は、
時期で変わる
消費者庁「逐条解説 消費者契約法」の考え方です。
まず規約どおりに決まる
キャンセルする時期ごとに、いくら払うかが規約に書いてある。
平均的な損害をこえる部分は無効
同じような契約をキャンセルされたとき、式場に出る損害の平均をこえる分は払わなくてよい。
1年前に80%は、こえると考えられる例
式までまだ時間があり、次の予約が入る見込みがある時期。
前日に80%は、こえないと考えられる例
直前のキャンセルは、準備も進み、ほかの予約も入りにくい。
結婚式場を実際に使うのが1年後なのに契約金額の80%を解約料として求める場合は、通常、平均的な損害の額をこえるので、こえる部分が無効。仮に平均的な損害が5%なら、事業者は5%分しか請求できない。前日のキャンセルで80%なら、通常は無効とはならない。消費者庁「逐条解説 消費者契約法」第9条の事例を要約
よくある質問
迷ったときに
結婚式はクーリング・オフできますか?
式場に自分で行って契約した場合は、クーリング・オフの対象ではないことが多いです。キャンセル料は規約で決まりますが、平均的な損害をこえる部分は消費者契約法で無効です。
1年以上先の式でも、高いキャンセル料を払いますか?
消費者庁の解説では、1年後に使う式場で契約金額の80%を求めるのは、通常、平均的な損害をこえると考えられる例です。根拠の説明を求め、188に相談してください。
日程変更(延期)にも費用がかかりますか?
規約によります。延期の手数料や、延期の期限が決まっていることがあります。国民生活センターにも、延期したあとにキャンセルしてトラブルになった相談が寄せられています。
申込金・内金は返ってきますか?
規約で扱いが決まっていることが多いです。キャンセル料と同じく、平均的な損害をこえる部分は無効になりうるので、内訳を確かめてください。
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