結論
電話で勧誘されたなら8日、「仕事を紹介する」と言われたなら20日以内ならクーリング・オフできます。自分でネットから申し込んだ通販にはありません。迷ったら188に相談を。
最終更新:2026年10月07日やることは、この順番
上から順に、やるだけです
- 1止める
- 2お金を取り戻す
- 3だめなら相談
「追加で払えばもっと稼げる」と言われても、払わないでください。
電話勧誘は8日、仕事の紹介つきは20日で、書面を受け取った日から数えます。
STEP 1まず止めるこれ以上お金を取られないように
1
やり取りを保存する
するとどうなる?相手が消えても、証拠が手元に残ります。
くわしく
SNSのメッセージ、面談の日時、送られてきた契約書・メール、支払いの記録をスクショで残します。相手のアカウントが消えることがあります。
2
きっかけを書き出す
するとどうなる?8日か20日か、使える期限が分かります。
くわしく
電話で誘われたか、「仕事を紹介する」と言われたか、自分で広告から申し込んだか。これで期限が変わります。
3
4
188に電話する
するとどうなる?相談員が、クーリング・オフできるか一緒に確かめます。
くわしく
どの取引に当たるか、クーリング・オフできるかを、消費生活センターで確認してもらえます。早いほど取れる手が増えます。
STEP 2お金を取り戻す送る文章は、このページで作れます(無料)
5
6
STEP 3それでもだめならひとりで抱えない
8
文章をその場で作る
入れるだけで、送る文章ができます
わかるところだけ入れてください。右(スマホでは下)の文章が、入れたとおりに変わります。黄色の部分は、あとで自分で書き換えてください。
入れた内容はこの画面の中だけで使い、どこにも送りません
当てはまるものにチェック
どれに当たる?
やめられるかは、
契約のしかたしだい
消費者庁の特定商取引法ガイドで決められている取引の種類です。
電話で勧誘されて契約した
電話勧誘販売。書面を受け取った日から8日以内ならクーリング・オフ。電話のあとにネットや郵便で申し込んでも当たる。
「仕事を紹介する」と言われて買った
業務提供誘引販売取引。仕事に必要だと言われた講座・商品の契約は、書面を受け取った日から20日以内ならクーリング・オフ。
パソコン・語学の講座で2か月・5万円をこえる
オンラインでも、特定継続的役務提供(パソコン教室・語学教室)に当たることがある。8日以内のクーリング・オフと中途解約。
広告を見て、自分で申し込んだ
通信販売。クーリング・オフはなく、返品のルール(返品特約)に従う。
SNSで副業を知り、オンライン会議のあと約50万円の講座を「早い人なら1カ月で元が取れる」と勧められて契約したが、中身は無料で見られるものと同じだった。いったん支払うと被害回復は困難。お金を稼ぐはずが支払いを求められたら疑うこと。国民生活センター「新生活スタート後に気を付けたい消費者トラブル」(2025年4月)の事例とアドバイスを要約
よくある質問
迷ったときに
ネットで申し込んだ講座は、クーリング・オフできますか?
広告を見て自分で申し込んだ通信販売には、クーリング・オフがありません。返品のルール(返品特約)に従います。ただし、電話で勧誘されたり、「仕事を紹介する」と言われたりした場合は別なので、188で確認してください。
SNSで誘われ、オンライン面談で契約しました
誘われ方や面談の中身によって、当たる取引が変わります。国民生活センターも、クーリング・オフできるかは消費生活センターに確認するようにと案内しています。やり取りを保存して、すぐ188へ。
20日のクーリング・オフはどんなときですか?
「仕事を提供するので収入が得られる」と誘われ、その仕事に必要だとして商品や講座を買った場合(業務提供誘引販売取引)です。法律で決められた書面を受け取った日から20日以内です。
契約書をもらっていません
法律で決められた書面を受け取っていなければ、期間が始まっていないと考えられ、日数を過ぎてもクーリング・オフできる場合があります。すぐ188に相談してください。
オンラインのパソコン講座はどうですか?
パソコンやスマホの操作を教える講座で、期間が2か月をこえ、金額が5万円をこえるものは、オンラインでも特定継続的役務提供(パソコン教室)に当たることがあります。8日以内のクーリング・オフと中途解約ができます。
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